【公布日】2003.10.24
【公布機関】中国銀行業監督管理委員会公告[2003]第2号
中国银行业监督管理委员会关于向外资金融机构进一步开放人民币业务的公告
外資金融機構に対し人民幣業務をより一層開放することに関する中国銀行業監督管理委員会の公告
根据我国加入世界贸易组织承诺,我国将在加入后2年内,将外资金融机构经营人民币业务的地域扩大到济南、福州、成都、重庆,并在已开放人民币业务的地域,允许外资金融机构向中国企业提供人民币服务。现就有关事项公告如下:
自2003年12月1日起,在济南、福州、成都、重庆设立的外资金融机构可根据《中华人民共和国外资金融机构管理条例》(下称《条例》)和《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则》(下称《细则》)的有关规定,向所在地中国银监会派出机构提交经营人民币业务申请,由其逐级转报中国银监会审批。已获准经营人民币业务的外资金融机构,可将经营人民币业务的地域扩大到上述四城市。
自2003年12月1日起,经中国银监会批准,外资金融机构可在已开放人民币业务的地域向中国企业提供人民币服务。现已获准经营人民币业务的外资金融机构申请经营中国企业人民币业务应符合下列条件:第一,提出申请前2年连续盈利;第二,中国银监会规定的其他审慎性条件,包括具有合理的法人治理结构,稳健的风险管理体系,健全的内部控制制度,有效的管理信息系统,经营状况良好、无重大违法违规记录,具有有效的反洗钱措施。符合上述条件的外资金融机构可按法规规定向所在地中国银监会派出机构提交申请,由其逐级转报中国银监会审批。
尚未获准经营人民币业务的外资金融机构,在申请经营人民币业务时,可一并申请向中国企业提供人民币服务。
我が国が世界貿易機関に加入する際の承諾に基づき、我が国は、加入後2年内に、外資金融機構が人民幣業務を経営する地域を済南、福州、成都及び重慶に拡大し、かつ、既に人民幣業務が開放された地域において、外資金融機構が中国企業に対し人民幣サービスを提供するのを許可する。ここに、関係事項について次のように公告する。
2003年12月1日から、済南、福州、成都及び重慶において設立される外資金融機構は、「外資金融機構管理条例」(以下「条例」という。)及び「外資金融機構管理条例実施細則」(以下「細則」という。)の関係規定に基づき、所在地の中国銀行業監督管理委員会の派出機構に対し人民幣業務経営申請を提出することができ、当該派出機構が級を追って中国銀行業監督管理委員会に転送報告し審査認可を受ける。既に認可を取得して人民幣業務を経営する外資金融機構は、人民幣業務を経営する地域を上記4都市に拡大することができる。
2003年12月1日から、中国銀行業監督管理委員会の認可を経て、外資金融機構は、既に人民幣業務が開放されている地域において中国企業に対し人民幣サービスを提供することができる。現在既に認可を取得し人民幣業務を経営している外資金融機構は、中国企業人民幣業務の経営を申請する場合には、次の条件に適合しなければならない。即ち、第1に、申請提出前2年連続して利益を取得し、第2に、中国銀行業監督管理委員会所定のその他の周到かつ慎重性の条件である。これには、合理的な法人統治・管理構造、安定的かつ健全なリスク管理体系、健全な内部統制制度及び有効な管理情報システムを有し、経営状況が良好で、重大な法律・規則違反記録がなく、有効な反マネーロンダリング措置を有することが含まれる。上記条件に適合する外資金融機構は、法規の規定に従い所在地の中国銀行業監督管理委員会の派出機構に対し申請を提出することができ、当該派出機構が級を追って中国銀行業監督管理委員会に転送報告し審査認可を受ける。
人民幣業務経営の認可を取得していない外資金融機構は、人民幣業務経営を申請する場合には、中国企業に対する人民幣サービスの提供を一括して申請することができる。
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