【公布日】2015.12.27
【施行日】2016.03.01
【公布機関】国家主席令第37号(第12期全国人民代表大会常務委員会第18回会議)
反家庭内暴力法
2015年12月27日第12期全国人民代表大会常務委員会第18回会議において採択、同日主席令第37号により公布、2016年3月1日施行
第1条 家庭内暴力を予防し、及び制止し、家庭成員の適法な権益を保護し、平等であり、睦まじく、かつ、文明的な家庭関係を維持保護し、かつ、家庭の調和及び社会の安定を促進するため、この法律を制定する。
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