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【公布日】2016.12.27

【施行日】2016.01.01

【公布機関】財政部/税関総署/国家税務総局財関税[2016]70号

日本語訳文

「第13次5か年計画」期間において科学技術イノベーションを支持する輸入租税政策に関する通知(失効)

この法令は、財政部令第114号(2024年1月20日公布、同日施行)により失効している。

2016年12月27日財政部/税関総署/国家税務総局財関税[2016]70号により発布、同年1月1日施行

  各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局、税関総署広東分署及び各直属税関並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  イノベーション原動力発展戦略を深く実施し、科学技術イノベーションのイノベーション全体における統率的な役割を発揮させ、かつ、科学研究、科学技術開発及び教学用品の免税輸入行為を規範化するため、国務院の承認を経て、科学技術イノベーションを支持する輸入租税政策を特に制定し、ここに、関係する政策内容を次のように通知する。

1、 科学研究機構、技術開発機構、学校等の単位が輸入する国内で生産することができず、又は性能が必要を満たすことのできない科学研究、科学技術開発及び教学用品については、輸入関税並びに輸入環節増値税及び消...

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