【公布日】2015.10.21
【施行日】2016.01.01
【公布機関】国家品質監督検査検疫総局2015年第151号公告
欠陥消費品リコール管理弁法
2015年10月21日国家品質監督検査検疫総局2015年第151号公告により発布、2016年1月1日施行
第1条 欠陥消費品のリコール活動を規範化し、消費品の欠陥によりもたらされるおそれのある傷害を予防し、及び除去し、かつ、消費者の人身及び財産の安全を保障するため、「製品品質法」、「消費者権益保護法」、「輸出入商...
附属書:
この弁法によりリコール管理を実施する消費品目録
1.電子電器
1.1家庭用電器
1.2音声・映像設備
1.3電線・ケーブル
1.4照明電器
1.5電動工具
1.6電器附属品
1.7器械用スイッチ及び自動制御設備
1.8情報技術設備
1.9電信端末設備
2.児童用品
2.1児童文具
2.2児童装飾品
2.3児童用のプラスチック製品
2.4児童家具
2.5児童用の紙製品
2.6児童用の皮革
2.7児童遊戯施設
2.8児童靴類
2.9児童紡織品
2.10児童衣類
2.11その他の児童用品
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