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【公布日】2016.04.06

【施行日】2016.04.08

【公布機関】税関総署公告2016年第26号

日本語訳文

税関総署公告2016年第26号(廃止)

この公告は、税関総署公告2018年第194号(2018年12月10日発布、2019年1月1日施行)により廃止されている。

クロスボーダー電子商取引小売輸出入商品に係る監督管理業務を適切にし、かつ、電子商取引の健全で秩序ある発展を促進するため、「税関法」及び国の関係する政策規定並びに「クロスボーダー電子商取引小売輸入租税政策に関する財政部、税関総署及び国家税務総局の通知」(財関税[2016]18号)、「クロスボーダー電子商取引小売輸入商品リストを公表することに関する財政部等の11の部門の公告」(2016年第40号)の関係規定に基づき、ここに、関連する税関監督管理問題について次のように公告する。

1、 適用範囲

(1) 電子商取引企業及び個人が電子商取引の取引プラットフォームを通じて小売輸出入商品の取引を実現し、かつ、税関の要求に基づき関連する取引の電子データを伝送する場合には、この公告に従い税関監督管理を受ける。

附属書:
  1、クロスボーダー電子商取引小売輸入商品申告リストデータ(省略)
  2、クロスボーダー電子商取引小売輸出商品申告リストデータ(省略)

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