【公布日】2002.12.10
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2002]191号
出資持分譲渡に関係する営業税に係る問題に関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。
最近、出資持分譲渡においてかかわる無形資産及び不動産の譲渡に対し営業税をどのように徴収するのかという問題が十分には明らかでないと一部の地区が報告し、明確化を要求している。検討を経て、ここに、出資持分譲渡の営業税に係る問題について次のように通知する。
第1条 無形資産及び不動産をもって投資して出資者となり、投資を受け入れる当事者の利益分配に参与し、投資リスクを共同で引き受ける行為については、営業税を徴収しない。
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