【公布日】2016.02.25
【施行日】2016.03.01
【公布機関】最高人民法院 法発[2016]6号
「人民検察院の提起する公益訴訟事件を人民法院が審理する試行業務実施弁法」の印刷発布に関する最高人民法院の通知
各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウイグル自治区の高級人民法院生産建設兵団分院に通知する。
党の第18期四中全会の精神を全面的に徹底・具体化し、中央の手配する、検察機関による公益訴訟の提起を模索する司法改革任務を完了し、かつ、人民検察院の提起する公益訴訟事件の正しい審理を保障するため、「最高人民検察院に授権して一部の地区において公益訴訟試行業務を展開させることに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」に基づき、我が院は、「人民検察院の提起する公益訴訟事件を人民法院が審理する試行業務実施弁法」を制定した。当該実施弁法は、既に2016年2月22日に最高人民法院裁判委員会第1679回会議により採択されており、ここに印刷発布し、2016年3月1日から施行するので、各試行地区の人民法院においては、誠実に徹底して執行されたい。執行において遭遇した重要な状況及び問題については、遅滞なく最高人民法院に報告されたい。
「最高人民検察院に授権して一部の地区において公益訴訟試行業務を展開させることに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」を徹底して実施し、かつ、人民検察院の提起する公益訴訟事件を法により審理するため、「...
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