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【公布日】2016.02.25

【施行日】2016.03.01

【公布機関】最高人民法院  法発[2016]6号

最高人民法院关于印发《人民法院审理人民检察院 提起公益诉讼案件试点工作实施办法》的通知

「人民検察院の提起する公益訴訟事件を人民法院が審理する試行業務実施弁法」の印刷発布に関する最高人民法院の通知

各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:
  为全面贯彻落实党的十八届四中全会精神,完成中央部署的探索检察机关提起公益诉讼的司法改革任务,保障人民检察院提起公益诉讼案件的正确审理,根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民检察院在部分地区开展公益诉讼试点工作的决定》,我院制定了《人民法院审理人民检察院提起公益诉讼案件试点工作实施办法》。该实施办法已于2016年2月22日由最高人民法院审判委员会第1679次会议通过,现予印发,自2016年3月1日起施行,请各试点地区人民法院认真贯彻执行。对于执行中遇到的重要情况和问题,请及时报告最高人民法院。

各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウイグル自治区の高級人民法院生産建設兵団分院に通知する。
  党の第18期四中全会の精神を全面的に徹底・具体化し、中央の手配する、検察機関による公益訴訟の提起を模索する司法改革任務を完了し、かつ、人民検察院の提起する公益訴訟事件の正しい審理を保障するため、「最高人民検察院に授権して一部の地区において公益訴訟試行業務を展開させることに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」に基づき、我が院は、「人民検察院の提起する公益訴訟事件を人民法院が審理する試行業務実施弁法」を制定した。当該実施弁法は、既に2016年2月22日に最高人民法院裁判委員会第1679回会議により採択されており、ここに印刷発布し、2016年3月1日から施行するので、各試行地区の人民法院においては、誠実に徹底して執行されたい。執行において遭遇した重要な状況及び問題については、遅滞なく最高人民法院に報告されたい。

为贯彻实施《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民检察院在部分地区开展公益诉讼试点工作的决定》,依法审理人民检察院提起的公益诉讼案件,依据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》...

「最高人民検察院に授権して一部の地区において公益訴訟試行業務を展開させることに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」を徹底して実施し、かつ、人民検察院の提起する公益訴訟事件を法により審理するため、「...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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