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【公布日】2016.03.31

【公布機関】国家税務総局  税総函[2016]145号

日本語訳文

営業税から増値税への徴収変更において税金の代理徴収及び増値税発票の代理発行を地方税務局に委託することに関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  営業税から増値税への変更後の国税及び地方税の関係業務の順調な連接を平穏に推進し、かつ、納税者の税手続に便宜をはかるため、「租税徴収管理法」、「営業税から増値税への徴収変更試行を全面的に推進することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2016]36号)及び「国家税務局及び地方税務局が租税の代理徴収を相互委託することを強化することに関する国家税務総局の通知」(税総発[2015]155号)等の関係規定に基づき、ここに、営業税から増値税への変更後において納税者がその取得した不動産を販売し、及びその他の個人が不動産を賃貸することに関係する税金の代理徴収及び増値税発票の代理発行業務について次のように通知する。

1、 分掌の手配

国家税務局は、増値税の主管税務機関である。営業税から増値税への変更後、納税者に便宜をはかるため、納税者がその取得した不動産を販売し、及びその他の個人が不動産を賃貸することに係る増値税の納税申告の受理、...

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