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【公布日】2016.05.05

【施行日】2016.05.01

【公布機関】国家税務総局公告2016年第28号

日本語訳文

経費支出に従い収入を換算する方式により非居住者企業の課税所得額を査定する計算公式の改定に関する国家税務総局の公告

2016年5月1日から、全国の範囲内において、営業税から増値税への徴収変更(以下「営業税から増値税への変更」という。)の試行が全面的に推進されている。営業税から増値税への変更後、経費支出に従い収入に換算する方式により非居住者企業の課税所得額を査定する計算公式は、これを改める必要があり、ここに、改定内容を次のように公告する。

1、 「外国企業常駐代表機構租税管理暫定施行弁法」(国税発[2010]18号文書により印刷発布)第7条第(1)号第①目所定の計算公式を次のように改める。
  課税所得額=当該期の経費支出額/(1-査定...

ここに公告する。

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