【公布日】2016.04.18
【施行日】2016.04.18
【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院
横領・賄賂刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈
法により横領・賄賂犯罪活動を懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、ここに、横領・賄賂刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題について次のように解釈する。
第1条 横領又は収賄金額が3万元以上20万元未満である場合には、刑法第383条第1項所定の「金額が比較的大きい」ものと認定し、法により3年以下の有期懲役又は拘役に処し、罰金を併科しなければならない。
横領...
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