キャスト中国ビジネス

【公布日】2016.04.18

【施行日】2016.04.18

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院

最高人民法院 最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释

横領・賄賂刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈

为依法惩治贪污贿赂犯罪活动,根据刑法有关规定,现就办理贪污贿赂刑事案件适用法律的若干问题解释如下:

法により横領・賄賂犯罪活動を懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、ここに、横領・賄賂刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題について次のように解釈する。

第1条  贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
  贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,...

第1条  横領又は収賄金額が3万元以上20万元未満である場合には、刑法第383条第1項所定の「金額が比較的大きい」ものと認定し、法により3年以下の有期懲役又は拘役に処し、罰金を併科しなければならない。
  横領...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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