【公布日】2015.10.29
【施行日】2015.11.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2015]19号
「刑法改正案(九)」の時間的効力の問題に関する最高人民法院の解釈
「刑法改正案(9)」を正しく適用するため、「刑法」第12条の規定に基づき、ここに、人民法院が2015年11月1日以降に審理する刑事事件について、改正前後の刑法を具体的に適用することに関係する問題について、次のように規定する。
第1条 2015年10月31日以前に職業上の便宜を利用することにより犯罪を実施し、又は職業により要求される特定の義務を違背する犯罪を実施した者に対しては、改正後の刑法第37条の1第1項の規定を適用しない。その...
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