【公布日】2002.07.31
【施行日】2002.08.15
【公布機関】最高人民法院 法釈[2002]24号
人民法院による民事事件に対する差戻再審理及び再審指令に関連する問題に関する最高人民法院の規定(廃止)
各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウイグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院に公告する。
「民事訴訟法」の関係規定に基づき、ここに、人民法院が民事事件を差し戻して再審理させ、及び再審を指令することに関連する問題について、次のような規定をする。
第1条 第2審人民法院は、民事訴訟法第153条第1項第(3)号の規定に基づき、事件を原審人民法院に差し戻して再審理させる場合には、同一の事件について、1回のみ差し戻して再審理させることができる。第1審人民法院...
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