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【公布日】2002.07.31

【施行日】2002.08.15

【公布機関】最高人民法院  法釈[2002]24号

最高人民法院关于人民法院对民事案件发回重审和指令再审有关问题的规定

人民法院による民事事件に対する差戻再審理及び再審指令に関連する問題に関する最高人民法院の規定(廃止)

各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:
  根据《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)的有关规定,现对人民法院将民事案件发回重审和指令再审的有关问题作如下规定:

各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウイグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院に公告する。
  「民事訴訟法」の関係規定に基づき、ここに、人民法院が民事事件を差し戻して再審理させ、及び再審を指令することに関連する問題について、次のような規定をする。

第1条  第二审人民法院根据民事诉讼法第一百五十三条第一款第(三)项的规定将案件发回原审人民法院重审的,对同一案件,只能发回重审一次。第一审人民法院重审后,第二审人民法院认为原判决认定事实仍有错误,或者原判决认...

第1条  第2審人民法院は、民事訴訟法第153条第1項第(3)号の規定に基づき、事件を原審人民法院に差し戻して再審理させる場合には、同一の事件について、1回のみ差し戻して再審理させることができる。第1審人民法院...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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