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【公布日】2016.01.18

【施行日】2017.01.01

【公布機関】国家税務総局公告2016年第4号

日本語訳文

「多国間税務行政執行共助条約」の発効・執行に関する国家税務総局の公告

国務院の承認を経て、我が国は、2013年8月27日に「多国間税務行政執行共助条約」(以下「条約」という。)を締結し、かつ、2015年7月1日に第12期全国人民代表大会常務委員会第15回会議においてこれを批准した。2015年10月16日、我が国は、経済協力開発機構に対し「条約」の批准書を寄託した。「条約」第28条の規定に基づき、「条約」は、2016年2月1日に我が国に対し発効し、2017年1月1日から執行を開始する。「条約」の批准書に基づき、ここに、関係問題を次のように公告する。

1、 「条約」は、我が国の法律に基づき税務機関が徴収管理する税種に適用する。具体的には、企業所得税、個人所得税、都市・鎮土地使用税、家屋税、土地増値税、増値税、営業税、消費税、タバコ税、車両購入税、車...

特に公告する。

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