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【公布日】2016.01.18

【施行日】2017.01.01

【公布機関】国家税務総局公告2016年第4号

国家税务总局关于《多边税收征管互助公约》生效执行的公告

「多国間税務行政執行共助条約」の発効・執行に関する国家税務総局の公告

经国务院批准,我国于2013年8月27日签署了《多边税收征管互助公约》(以下简称《公约》),并于2015年7月1日由第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议批准。2015年10月16日,我国向经济合作与发展组织交存了《公约》批准书。根据《公约》第二十八条的规定,《公约》将于2016年2月1日对我国生效,自2017年1月1日起开始执行。根据《公约》批准书,现将有关问题公告如下:

国務院の承認を経て、我が国は、2013年8月27日に「多国間税務行政執行共助条約」(以下「条約」という。)を締結し、かつ、2015年7月1日に第12期全国人民代表大会常務委員会第15回会議においてこれを批准した。2015年10月16日、我が国は、経済協力開発機構に対し「条約」の批准書を寄託した。「条約」第28条の規定に基づき、「条約」は、2016年2月1日に我が国に対し発効し、2017年1月1日から執行を開始する。「条約」の批准書に基づき、ここに、関係問題を次のように公告する。

一、《公约》适用于根据我国法律由税务机关征收管理的税种,具体包括:企业所得税、个人所得税、城镇土地使用税、房产税、土地增值税、增值税、营业税、消费税、烟叶税、车辆购置税、车船税、资源税、城市维护建设税...

1、 「条約」は、我が国の法律に基づき税務機関が徴収管理する税種に適用する。具体的には、企業所得税、個人所得税、都市・鎮土地使用税、家屋税、土地増値税、増値税、営業税、消費税、タバコ税、車両購入税、車...

特此公告。

特に公告する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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