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【公布日】2015.11.30

【公布機関】商務部弁公庁対貿易司  商弁貿函[2015]770号

日本語訳文

対外貿易備案登記番号の使用を開始することに関する商務部弁公庁の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市並びに新疆生産建設兵団の商務主管部門に通知する。
  対外貿易経営者備案登記管理業務を完全化し、かつ、個人工商業者等の市場主体が対外貿易経営者備案登記を手続するのに便宜をはかるため、「『三証合一』登記制度改革の推進を加速することに関する国務院弁公庁の意見」(国弁発[2015]50号)の要求に基づき、2015年12月1日から、全国の各級対外貿易経営者備案登記機関は個人工商業者等の市場主体に対し対外貿易備案登記番号を記載した「対外貿易経営者備案登記表」を発行するものとし、輸出入企業コードを使用した「対外貿易経営者備案登記表」を発行しないこととする旨を決定した。ここに関係事項について次のように通知する。

1、 対外貿易備案登記番号は、個人工商業者等の市場主体が対外貿易経営者備案登記を手続する際に、商務主管部門が当該市場主体に付与する標識番号である。対外貿易備案登記番号には13桁の編成番号を採用し、1桁...

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