キャスト中国ビジネス

【公布日】2016.01.07

【施行日】2016.01.07

【公布機関】国家税務総局公告2016年第1号

日本語訳文

輸出税還付(免除)に係る事中事後管理をより一層強化することに関係する問題に関する国家税務総局の公告(改正前)

この公告は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。

「国税及び地税の徴収管理体制の深化に係る改革方案」を深く貫徹し、輸出税還付(免除)に係る事中事後管理をより一層強化し、かつ、税還付サービスを持続的に最適化するため、各地から報告された問題及び提出された建議に基づき、検討を経て、ここに関係する問題について次のように公告する。

1、 集団会社がみなし自己生産貨物の買付けとして税免除・控除・還付を申告する必要のある場合には、集団会社本部又はその持分支配する生産企業は、主管国税機関に対し備案する際に、集団会社本部又はその持分支配...

附属書:1. 企業が輸出税還付(免除)備案を取り下げるにあたり税還付(免除)が清算未了である旨の確認書(省略)
  2. 来料加工免税証明申請表(省略)
  3. 来料加工免税証明(省略)
  4. 代理輸入貨物証明申請表(省略)
  5. 代理輸入貨物証明(省略)

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。