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【公布日】2015.12.14

【施行日】2015.12.16

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院  法釈[2015]22号

日本語訳文

生産安全に危害を及ぼす刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈

生産安全に危害を及ぼす犯罪を法により懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、ここに、この種の刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題について次のように解釈する。

第1条  刑法第134条第1項所定の犯罪主体には、生産又は作業について組織、指揮又は管理の職責を負う責任者、管理者、実際支配者及び投資者等の者並びに直接に生産又は作業に従事する者を含む。

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