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【公布日】2015.12.14

【施行日】2015.12.16

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院  法釈[2015]22号

最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释

生産安全に危害を及ぼす刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈

为依法惩治危害生产安全犯罪,根据刑法有关规定,现就办理此类刑事案件适用法律的若干问题解释如下:

生産安全に危害を及ぼす犯罪を法により懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、ここに、この種の刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題について次のように解釈する。

第1条  刑法第一百三十四条第一款规定的犯罪主体,包括对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等人员,以及直接从事生产、作业的人员。

第1条  刑法第134条第1項所定の犯罪主体には、生産又は作業について組織、指揮又は管理の職責を負う責任者、管理者、実際支配者及び投資者等の者並びに直接に生産又は作業に従事する者を含む。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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