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【公布日】2002.05.20

【公布機関】工商行政管理総局  工商企字[2002]第111号

日本語訳文

商業銀行が司法判決により債権を引き継ぐ問題に関する国家工商行政管理総局の回答

青海省工商行政管理局に回答する。

貴局の「中国工商銀行青海省分行営業部の株主資格問題に関する緊急回答申請」(青工商函第005号)は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。

「商業銀行法」第43条の規定に基づき、商業銀行は、中華人民共和国国内において非金融機構及び企業に対し投資してはならないので、商業銀行は、非金融機構及び企業の株主になってはならない。商業銀行が司法判決により債権を引き継ぐことは主動的投資行為に属しないことを考慮し、まず企業法人格を具備する商業銀行が債権を引き継ぎ、かつ、変更登記手続をすることができる。同時に、企業に対し「商業銀行法」第42条の規定に従い、1年内に引き継がれた債権について商業銀行を通じて処分し、かつ、企業定款に特別規定をするよう要求する。

付属書:省略

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