【公布日】2001.07.31
【公布機関】国家外貨管理局
輸出審査抹消に関連する問題に関する国家外国為替管理局の回答レター
シティバンク中国区貿易業務部に回答する。
貴部の2001年6月28日付レターは、これを受領した。ここに当該文書における輸出審査抹消に関する問題について次のように回答する。
我が局の「輸出外国為替収受審査抹消管理弁法実施細則」は、次のように規定する。輸出単位は、通関表の成約総額に従い外国為替の全額を回収しなければならず、差額が500米ドルを上回る状況が発生した場合には、外国為替管理局に対し有効な証憑を提供し、かつ、原因を説明しなければならない。規定にいう「差額」は、銀行費用を含まず、即ち、銀行外国為替兌換計算書に明記された銀行費用を控除した後に500米ドルを超える差額であり、相応する証憑を提供し、かつ、原因を説明する必要があり、外国為替管理局は、誤りのないことを審査した後に、輸出外国為替収受審査抹消手続をする。
ここに回答する。
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