【公布日】2015.08.19
【施行日】2015.08.19
【公布機関】住宅及び都市・農村建設部/商務部/国家発展及び改革委員会/中国人民銀行/国家工商行政管理総局/国家外貨管理局 建房[2015]122号
不動産市場外資参入許可及び管理に関係する政策の調整に関する住宅及び都市・農村建設部等の部門の通知
各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
不動産市場の穏やかで健全な発展を促進するため、国務院の同意を経て、「不動産市場外資参入許可及び管理の規範化に関する意見」(建住房[2006]171号)における外商投資不動産企業、境外機構及び個人による建物購入に関係する一部の政策について調整をすることを決定した。ここに、関係する事項について次のように通知する。
1、外商投資不動産企業の登録資本と投資総額との比率については、 「中外合資経営企業の登録資本と投資総額との比率に関する国家工商行政管理局の暫定施行規定」(工商企字[1987]第38号)に従い執行する。
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