キャスト中国ビジネス

【公布日】2015.08.19

【施行日】2015.08.19

【公布機関】住宅及び都市・農村建設部/商務部/国家発展及び改革委員会/中国人民銀行/国家工商行政管理総局/国家外貨管理局  建房[2015]122号

住房城乡建设部等部门关于调整房地产市场外资准入和管理有关政策的通知

不動産市場外資参入許可及び管理に関係する政策の調整に関する住宅及び都市・農村建設部等の部門の通知

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
  为促进房地产市场平稳健康发展,经国务院同意,决定对《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》(建住房[2006]171号)中有关外商投资房地产企业和境外机构、个人购房的部分政策进行调整,现就有关事项通知如下:

各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
  不動産市場の穏やかで健全な発展を促進するため、国務院の同意を経て、「不動産市場外資参入許可及び管理の規範化に関する意見」(建住房[2006]171号)における外商投資不動産企業、境外機構及び個人による建物購入に関係する一部の政策について調整をすることを決定した。ここに、関係する事項について次のように通知する。

一、外商投资房地产企业注册资本与投资总额比例,按照《国家工商行政管理局关于中外合资经营企业注册资本与投资总额比例的暂行规定》(工商企字[1987]第38号)执行。

1、外商投資不動産企業の登録資本と投資総額との比率については、 「中外合資経営企業の登録資本と投資総額との比率に関する国家工商行政管理局の暫定施行規定」(工商企字[1987]第38号)に従い執行する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。