キャスト中国ビジネス

【公布日】2015.08.17

【施行日】2015.05.01

【公布機関】上海市人民政府  滬府発[2015]40号

日本語訳文

当市労働者が労働契約履行期間において罹病し、又は業務外の原因により負傷した場合の医療期間標準に関する規定

労働契約方面における法律及び法規の円滑な実施を保証し、かつ、労働者の適法な権益を適切・確実に保障するため、ここに、当市労働者が労働契約履行期間において罹病し、又は業務外の原因により負傷した場合の医療期間標準について以下のように定める。

1、 「医療期間」とは、労働者が罹病し、又は業務外の原因により負傷して業務を停止し病気治療のため休むことをいい、雇用単位は、これにより労働契約期間を解除してはならない。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。