キャスト中国ビジネス

【公布日】2015.08.17

【施行日】2015.05.01

【公布機関】上海市人民政府  滬府発[2015]40号

关于本市劳动者在履行劳动合同期间患病或者非因工负伤的医疗期标准的规定

当市労働者が労働契約履行期間において罹病し、又は業務外の原因により負傷した場合の医療期間標準に関する規定

为保证劳动合同方面法律、法规的顺利实施,切实保障劳动者的合法权益,现对本市劳动者在履行劳动合同期间患病或者非因工负伤的医疗期标准作如下规定:

労働契約方面における法律及び法規の円滑な実施を保証し、かつ、労働者の適法な権益を適切・確実に保障するため、ここに、当市労働者が労働契約履行期間において罹病し、又は業務外の原因により負傷した場合の医療期間標準について以下のように定める。

一、医疗期是指劳动者患病或者非因工负伤停止工作治病休息,用人单位不得因此解除劳动合同的期限。

1、 「医療期間」とは、労働者が罹病し、又は業務外の原因により負傷して業務を停止し病気治療のため休むことをいい、雇用単位は、これにより労働契約期間を解除してはならない。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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