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【公布日】2015.09.02

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2015]99号

日本語訳文

小型薄利企業につき所得税優遇政策の範囲をより一層拡大することに関する通知(廃止)

この法令は、財税[2017]43号(2017年6月6日発布)において、2017年1月1日から廃止する旨が定められている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  経済発展の推進及び社会就業の促進等の面における小型薄利企業の肯定的な役割をより一層発揮させるため、国務院の承認を経て、ここに、小型薄利企業の所得税政策を次のように通知する。

1、 2015年10月1日から2017年12月31日まで、年課税所得額が20万元から30万元の間(30万元を含む。)の小型薄利企業は、その所得につき50%に従い減額して課税所得額として計上し、20%の...

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