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【公布日】2015.09.02

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2015]99号

关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知

小型薄利企業につき所得税優遇政策の範囲をより一層拡大することに関する通知(廃止)

この法令は、財税[2017]43号(2017年6月6日発布)において、2017年1月1日から廃止する旨が定められている。

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  为进一步发挥小型微利企业在推动经济发展、促进社会就业等方面的积极作用,经国务院批准,现就小型微利企业所得税政策通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  経済発展の推進及び社会就業の促進等の面における小型薄利企業の肯定的な役割をより一層発揮させるため、国務院の承認を経て、ここに、小型薄利企業の所得税政策を次のように通知する。

一、自2015年10月1日起至2017年12月31日,对年应纳税所得额在20万元到30万元(含30万元)之间的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
  前款所...

1、 2015年10月1日から2017年12月31日まで、年課税所得額が20万元から30万元の間(30万元を含む。)の小型薄利企業は、その所得につき50%に従い減額して課税所得額として計上し、20%の...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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