キャスト中国ビジネス

【公布日】2008.04.08

【施行日】2008.04.08

【公布機関】国家税務総局  国税函[2008]309号

日本語訳文

税額評価技術を応用して不動産取引に係る課税価格を査定することに関する国家税務総局の意見

江蘇、浙江、重慶及び青島の省(市)の財政庁(局)及び地方税務局並びに北京、遼寧、深圳省(市)の地方税務局に通知する。
  2007年以降、各地は、税務総局の不動産租税一体化管理及び「個人の建物譲渡に関係する租税徴収管理問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[2007]33号)の要求に従い、一部地区の建物売買双方が虚偽の契約の締結を通じて成約価格を過少申告する、及び関係する租税をありのままに申告・納付しないという問題に対して、建物取引に係る最低課税価格管理制度を確立し、建物取引に係る課税価格管理を強化してきた。不動産租税一体化管理業務を深め、取引環節の租税徴収管理の基礎をしっかりと固め、かつ、課税価格管理水準をより一層高めるため、税務総局は、先に北京、重慶、青島、深圳、南京、杭州及び丹東等の都市において税額評価技術を応用した課税価格査定業務を展開することを決定し、かつ、次の業務意見を提出する。

一、指導思想

「租税徴収管理法」及び「契税暫定施行条例」の関係規定に基づき、不動産取引において納税者が申告する税額計算根拠が明らかに市場価格を下回り、かつ、正当な理由がない場合に対して市場価格を参照して課税価格を査...

付属書:
  1. 税額評価技術を応用して不動産取引に係る課税価格を査定する業務フロー図(略)
  2. 税額評価技術を応用して不動産取引に係る課税価格を査定する業務状況の報告要綱(略)

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。