【公布日】2008.04.08
【施行日】2008.04.08
【公布機関】国家税務総局 国税函[2008]309号
国家税务总局关于应用评税技术核定房地产交易计税价格的意见
税額評価技術を応用して不動産取引に係る課税価格を査定することに関する国家税務総局の意見
江苏、浙江、重庆、青岛省(市)财政厅(局)、地方税务局,北京、辽宁、深圳省(市)地方税务局:
2007年以来,各地按照税务总局房地产税收一体化管理和《国家税务总局关于个人转让房屋有关税收征管问题的通知》(国税发[2007]33号)的要求,针对一些地区房屋买卖双方通过订立虚假合同低报成交价格、不如实申报缴纳有关税收的问题,建立了房屋交易最低计税价格管理制度,加强了房屋交易计税价格管理。为深化房地产税收一体化管理工作,夯实交易环节税收征管基础,进一步提高计税价格管理水平,税务总局决定,先在北京、重庆、青岛、深圳、南京、杭州、丹东等城市开展应用评税技术核定计税价格工作,并提出以下工作意见:
江蘇、浙江、重慶及び青島の省(市)の財政庁(局)及び地方税務局並びに北京、遼寧、深圳省(市)の地方税務局に通知する。
2007年以降、各地は、税務総局の不動産租税一体化管理及び「個人の建物譲渡に関係する租税徴収管理問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[2007]33号)の要求に従い、一部地区の建物売買双方が虚偽の契約の締結を通じて成約価格を過少申告する、及び関係する租税をありのままに申告・納付しないという問題に対して、建物取引に係る最低課税価格管理制度を確立し、建物取引に係る課税価格管理を強化してきた。不動産租税一体化管理業務を深め、取引環節の租税徴収管理の基礎をしっかりと固め、かつ、課税価格管理水準をより一層高めるため、税務総局は、先に北京、重慶、青島、深圳、南京、杭州及び丹東等の都市において税額評価技術を応用した課税価格査定業務を展開することを決定し、かつ、次の業務意見を提出する。
一、指导思想
一、指導思想
根据《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国契税暂行条例》的有关规定,对于房地产交易中纳税人申报的计税依据明显低于市场价格并且无正当理由的,参照市场价格核定计税价格,逐步将房地产评税技术应用...
「租税徴収管理法」及び「契税暫定施行条例」の関係規定に基づき、不動産取引において納税者が申告する税額計算根拠が明らかに市場価格を下回り、かつ、正当な理由がない場合に対して市場価格を参照して課税価格を査...
附件:
1.应用评税技术核定房地产交易计税价格工作流程图(略)
2.关于应用评税技术核定房地产交易计税价格工作情况的报告提纲(略)
付属書:
1. 税額評価技術を応用して不動産取引に係る課税価格を査定する業務フロー図(略)
2. 税額評価技術を応用して不動産取引に係る課税価格を査定する業務状況の報告要綱(略)
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