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【公布日】2015.05.29

【施行日】2015.06.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2015]11号

日本語訳文

犯罪の所得及び犯罪により取得した収益の偽装及び隠蔽に係る刑事事件の審理の際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈

この解釈の第1条第1項第(一)号及び第2項並びに第2条第2項所定の犯罪の所得及び犯罪により取得した収益を偽装し、又は隠蔽した罪にかかる金額標準は、法釈[2021]8号(2021年4月13日公布、同月15日施行)により、今後適用されない。

犯罪の所得及び犯罪により取得した収益を偽装し、又は隠蔽する犯罪活動を法により懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、人民法院の刑事裁判業務の実際を考慮し、ここに、この種の事件の審理の際に法律を具体的に適用することに係る若干の問題について次のように解釈する。

第1条  犯罪の所得及びそれにより生じた収益であることを明らかに知りながらこれを蔵匿し、移転し、買い受け、代理販売し、又はその他の方法により偽装し、若しくは隠蔽し、次に掲げる事由の1つのある場合には、刑法第31...

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