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【公布日】2015.05.29

【施行日】2015.06.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2015]11号

最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释

犯罪の所得及び犯罪により取得した収益の偽装及び隠蔽に係る刑事事件の審理の際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈

この解釈の第1条第1項第(一)号及び第2項並びに第2条第2項所定の犯罪の所得及び犯罪により取得した収益を偽装し、又は隠蔽した罪にかかる金額標準は、法釈[2021]8号(2021年4月13日公布、同月15日施行)により、今後適用されない。

为依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪活动,根据刑法有关规定,结合人民法院刑事审判工作实际,现就审理此类案件具体适用法律的若干问题解释如下:

犯罪の所得及び犯罪により取得した収益を偽装し、又は隠蔽する犯罪活動を法により懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、人民法院の刑事裁判業務の実際を考慮し、ここに、この種の事件の審理の際に法律を具体的に適用することに係る若干の問題について次のように解釈する。

第1条  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:
  (...

第1条  犯罪の所得及びそれにより生じた収益であることを明らかに知りながらこれを蔵匿し、移転し、買い受け、代理販売し、又はその他の方法により偽装し、若しくは隠蔽し、次に掲げる事由の1つのある場合には、刑法第31...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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