【公布日】2015.05.27
【公布機関】国家税務総局公告2015年第40号
資産(持分)の振替えに係る企業所得税の徴収管理問題に関する国家税務総局の公告
「企業吸収合併・再編に係る市場環境をより一層優良化することに関する国務院の意見」(国発[2014]14号)及び「企業再編の促進に関係する企業所得税の処理問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2014]109号。以下「通知」という。)の示達後、各地から、企業再編に係る所得税政策執行過程におけるいくつかの徴収管理問題について早急に明確にする必要がある旨の意見が続々と寄せられている。検討を経て、ここに、持分又は資産の振替えに係る企業所得税の徴収管理問題について、次のように公告する。
1、 「通知」第3条において「100%直接支配の居住者企業間及び同一又は同一の複数の居住者企業により100%直接支配を受ける居住者企業間において帳簿純額に従い振り替える持分又は資産」は、次の事由に限る...
特に公告する。
付属書:居住者企業資産(持分)振替特殊性税務処理申告表(省略)
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