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【公布日】2015.05.27

【公布機関】国家税務総局公告2015年第40号

国家税务总局关于资产(股权)划转企业所得税征管问题的公告

資産(持分)の振替えに係る企業所得税の徴収管理問題に関する国家税務総局の公告

《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》(国发〔2014〕14号)和《财政部 国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》(财税〔2014〕109号,以下简称《通知》)下发后,各地陆续反映在企业重组所得税政策执行过程中有些征管问题亟需明确。经研究,现就股权或资产划转企业所得税征管问题公告如下:

「企業吸収合併・再編に係る市場環境をより一層優良化することに関する国務院の意見」(国発[2014]14号)及び「企業再編の促進に関係する企業所得税の処理問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2014]109号。以下「通知」という。)の示達後、各地から、企業再編に係る所得税政策執行過程におけるいくつかの徴収管理問題について早急に明確にする必要がある旨の意見が続々と寄せられている。検討を経て、ここに、持分又は資産の振替えに係る企業所得税の徴収管理問題について、次のように公告する。

一、《通知》第三条所称“100%直接控制的居民企业之间,以及受同一或相同多家居民企业100%直接控制的居民企业之间按账面净值划转股权或资产”,限于以下情形:
  (一)100%直接控制的母子公司之间,...

1、 「通知」第3条において「100%直接支配の居住者企業間及び同一又は同一の複数の居住者企業により100%直接支配を受ける居住者企業間において帳簿純額に従い振り替える持分又は資産」は、次の事由に限る...

特此公告。
  附件:居民企业资产(股权)划转特殊性税务处理申报表

特に公告する。
  付属書:居住者企業資産(持分)振替特殊性税務処理申告表(省略)

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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