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【公布日】2015.06.09

【施行日】2015.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2015]63号

日本語訳文

高度新規技術企業の従業員教育経費の損金算入政策に関する通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  国務院の承認を経て、ここに、高度新規技術企業の従業員教育経費の損金算入政策について次のように通知する。

1、 高度新規技術企業に発生する従業員教育経費支出について、賃金給与総額の8%を超えない部分は企業所得税課税所得額を計算する際にこれを控除することを許可し、超える部分は以後の納税年度にこれを繰り越して...

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