キャスト中国ビジネス

【公布日】2015.06.09

【施行日】2015.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2015]63号

关于高新技术企业职工教育经费税前扣除政策的通知

高度新規技術企業の従業員教育経費の損金算入政策に関する通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  经国务院批准,现就高新技术企业职工教育经费税前扣除政策通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  国務院の承認を経て、ここに、高度新規技術企業の従業員教育経費の損金算入政策について次のように通知する。

一、高新技术企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。

1、 高度新規技術企業に発生する従業員教育経費支出について、賃金給与総額の8%を超えない部分は企業所得税課税所得額を計算する際にこれを控除することを許可し、超える部分は以後の納税年度にこれを繰り越して...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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