【公布日】2015.06.01
【施行日】2015.06.03
【公布機関】最高人民法院法釈[2015]12号
環境権利侵害責任紛争事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(改正前)
この解釈は、法釈[2020]17号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。
環境権利侵害責任紛争事件を正しく審理するため、「権利侵害責任法」、「環境保護法」及び「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考慮し、この解釈を制定する。
第1条 環境を汚染することにより損害をもたらした場合には、汚染者に故意・過失があるか否かを問わず、汚染者は、権利侵害責任を負わなければならない。汚染物の排出が国又は地方の汚染物排出標準に適合することを理由とし...
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