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【公布日】2008.12.16

【施行日】2008.12.31

【公布機関】最高人民法院  法(民)[1991]21号(2008年最高人民法院  法釈[2008]18号)

最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见

人民法院による貸借事件の審理に関する最高人民法院の若干の意見(2008年)(廃止)

この意見は、法釈[2015]18号(2015年8月6日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。

1991年8月13日最高人民法院法(民)[1991]21号により発布
2008年12月16日最高人民法院法釈[2008]18号により改正発布、同年12月31日施行

一、公民之间的借贷纠纷,公民与法人之间的借贷纠纷以及公民与其他组织之间的借贷纠纷,应作为借贷案件受理。

1、 公民の間の貸借紛争、公民と法人との間の貸借紛争及び公民とその他組織との間の貸借紛争は、貸借事件として受理しなければならない。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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