【公布日】2015.03.13
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2015]34号
小型薄利企業の所得税優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知(廃止)
この法令は、財税[2017]43号(2017年6月6日発布)において、2017年1月1日から廃止する旨が定められている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。
小型薄利企業の発展をより一層支持するため、国務院の承認を経て、ここに、小型薄利企業の所得税政策について次のように通知する。
1、 2015年1月1日から2017年12月31日まで、年度課税所得額が20万元を下回る(20万元を含む。)小型薄利企業については、その所得につき軽減して50%に従い課税所得額に算入し、20%の税率に...
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