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【公布日】2015.03.13

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2015]34号

财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知

小型薄利企業の所得税優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知(廃止)

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  为了进一步支持小型微利企业发展,经国务院批准,现就小型微利企业所得税政策通知如下:

この法令は、財税[2017]43号(2017年6月6日発布)において、2017年1月1日から廃止する旨が定められている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。
  小型薄利企業の発展をより一層支持するため、国務院の承認を経て、ここに、小型薄利企業の所得税政策について次のように通知する。

一、自2015年1月1日至2017年12月31日,对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
  前款所称小型微利企业,...

1、 2015年1月1日から2017年12月31日まで、年度課税所得額が20万元を下回る(20万元を含む。)小型薄利企業については、その所得につき軽減して50%に従い課税所得額に算入し、20%の税率に...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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