【公布日】2015.02.03
【公布機関】国家発展及び改革委員会 発改外資[2015]223号
中長期国際商業貸付管理改革試行の拡大に関する国家発展及び改革委員会の通知
天津市、福建省、広東省、アモイ市及び深圳市の発展及び改革委員会に通知する。
政府職能の転換を加速させるという党中央及び国務院の要求に基づき、2015年1月1日から、我が委員会は、既に上海市において中長期国際商業貸付の規模分割管理の試行を先行させている。より一層行政審査認可を簡素化し、国際商業貸付による「外資導入」及び「対外進出」の支持を促し、かつ、外債管理の改革プロセスを推進するため、中長期国際商業貸付管理改革試行の範囲を天津市、福建省(アモイ市)及び広東省(深圳市)に拡大することを決定する。ここに、関係事項を次のように通知する。
1、 この通知において「国際商業貸付」とは、境内企業が商業性条件により、非居住者から借り入れる、人民元・外貨により表示される期間1年以上の債務をいう。これには、境外の銀行及び非銀行金融機構による貸付、...
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