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【公布日】2014.12.26

【公布機関】最高人民法院/民政部/環境保護部

日本語訳文

環境民事公益訴訟制度の実施を貫徹することに関する最高人民法院、民政部及び環境保護部の通知

各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、民政庁(局)及び環境保護庁(局)並びに新疆ウイグル自治区の高級人民法院生産建設兵団分院、民政局及び環境保護局に通知する。
  「民事訴訟法」、「環境保護法」及び「環境民事公益訴訟事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈」を正確に実施するため、ここに、環境民事公益訴訟制度の実施を貫徹することに関係する事項について、次のように通知する。

1、人民法院は、社会組織の提起した環境民事公益訴訟を受理し、及び審理する場合には、事件の必要に基づき、社会組織の登記管理機関に対し社会組織の基本情報を照会し、又は事実確認することができる。これには、名...

各級の人民法院、民政部門及び環境保護部門は、誠実に遵守して執行しなければならない。業務の実施において存在する問題及び建議については、遅滞なく最高人民法院、民政部及び環境保護部にそれぞれ報告されたい。

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