【公布日】2015.02.27
【公布機関】税関総署公告2015年第5号
税関総署公告2015年第5号(輸出入貨物の徴税に係る計算・徴収用為替レートの適用日をより一層明確にすることに係る問題に関する公告)
「『全国年間祝日及び記念日休日弁法』の改正に関する国務院の決定」(国務院第644号令)の規定により、春節につき「法定祝休日」とする具体的な期間は、陰暦正月1日、正月2日及び正月3日に改正された。輸出入貨物の徴税に係る計算・徴収用為替レートの適用を規範化するため、ここに、「税関輸出入貨物徴税管理弁法」(税関総署第124号令)第16条第2項の「法定祝休日」について、次のように新たに明確にする。
「法定祝休日」とは、「全国年間祝日及び記念日休日弁法」第2条所定の「公民の全体について休日とする祝日」をいい、具体的には、次を含む(休日調整日を含まない。)。
特に公告する。
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