キャスト中国ビジネス

【公布日】2015.02.27

【公布機関】税関総署公告2015年第5号

海关总署公告2015年第5号(关于进一步明确进出口货物征税计征汇率适用日期问题的公告)

税関総署公告2015年第5号(輸出入貨物の徴税に係る計算・徴収用為替レートの適用日をより一層明確にすることに係る問題に関する公告)

《国务院关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》(国务院第644号令)规定,春节作为“法定节假日”的具体时间,修改为农历正月初一、初二、初三。为规范进出口货物征税计征汇率的适用,现对《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法》(海关总署第124号令)第十六条第二款“法定节假日”重新明确如下:

「『全国年間祝日及び記念日休日弁法』の改正に関する国務院の決定」(国務院第644号令)の規定により、春節につき「法定祝休日」とする具体的な期間は、陰暦正月1日、正月2日及び正月3日に改正された。輸出入貨物の徴税に係る計算・徴収用為替レートの適用を規範化するため、ここに、「税関輸出入貨物徴税管理弁法」(税関総署第124号令)第16条第2項の「法定祝休日」について、次のように新たに明確にする。

“法定节假日”是指《全国年节及纪念日放假办法》第二条规定的“全体公民放假的节日”,具体包括(不含调休日):

「法定祝休日」とは、「全国年間祝日及び記念日休日弁法」第2条所定の「公民の全体について休日とする祝日」をいい、具体的には、次を含む(休日調整日を含まない。)。

特此公告。

特に公告する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。