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【公布日】2014.08.12

【施行日】2014.09.10

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院  法釈[2014]10号

日本語訳文

密輸刑事事件を取り扱う際の法律の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈

法により密輸犯罪活動を懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、ここに、密輸刑事事件を取り扱う際の法律の適用に係る若干の問題について次のように解釈する。

第1条  武器又は弾薬を密輸し、次に掲げる事由の1つを有する場合には、刑法第151条第1項所定の「情状が比較的軽い場合」であると認定することができる。
  (1)圧縮ガス等の非火薬を動力として銃弾を発射する銃器...

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