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【公布日】2014.08.12

【施行日】2014.09.10

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院  法釈[2014]10号

最高人民法院 最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释

密輸刑事事件を取り扱う際の法律の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈

为依法惩治走私犯罪活动,根据刑法有关规定,现就办理走私刑事案件适用法律的若干问题解释如下:

法により密輸犯罪活動を懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、ここに、密輸刑事事件を取り扱う際の法律の適用に係る若干の問題について次のように解釈する。

第1条  走私武器、弹药,具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百五十一条第一款规定的“情节较轻”:
  (一)走私以压缩气体等非火药为动力发射枪弹的枪支二支以上不满五支的;
  (二)走私气枪铅弹五百发以上不...

第1条  武器又は弾薬を密輸し、次に掲げる事由の1つを有する場合には、刑法第151条第1項所定の「情状が比較的軽い場合」であると認定することができる。
  (1)圧縮ガス等の非火薬を動力として銃弾を発射する銃器...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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