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【公布日】2014.10.30

【施行日】2014.11.06

【公布機関】最高人民法院  法釈[2014]13号

日本語訳文

刑事裁定・判決の財産にかかわる部分に係る執行に関する最高人民法院の若干の規定

より一層に刑事裁定・判決の財産にかかわる部分に係る執行を規範化し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、「刑法」及び「刑事訴訟法」等の法律の規定に基づき、人民法院の執行業務の実際を考慮し、この規定を制定する。

第1条  この規定において「刑事裁定・判決の財産にかかわる部分」の執行とは、法的効力を発生した刑事裁定・判決の主文により確定された次に掲げる事項の執行をいう。
  (1)罰金及び財産没収
  (2)返還賠償命令...

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