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【公布日】2014.10.30

【施行日】2014.11.06

【公布機関】最高人民法院  法釈[2014]13号

最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定

刑事裁定・判決の財産にかかわる部分に係る執行に関する最高人民法院の若干の規定

为进一步规范刑事裁判涉财产部分的执行,维护当事人合法权益,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定,结合人民法院执行工作实际,制定本规定。

より一層に刑事裁定・判決の財産にかかわる部分に係る執行を規範化し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、「刑法」及び「刑事訴訟法」等の法律の規定に基づき、人民法院の執行業務の実際を考慮し、この規定を制定する。

第1条  本规定所称刑事裁判涉财产部分的执行,是指发生法律效力的刑事裁判主文确定的下列事项的执行:
  (一)罚金、没收财产;
  (二)责令退赔;
  (三)处置随案移送的赃款赃物;
  (四)没收随案移送的...

第1条  この規定において「刑事裁定・判決の財産にかかわる部分」の執行とは、法的効力を発生した刑事裁定・判決の主文により確定された次に掲げる事項の執行をいう。
  (1)罰金及び財産没収
  (2)返還賠償命令...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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