【公布日】2014.11.24
【公布機関】商務部/民政部公告2014年第81号
外国投資者が中国において営利性養老機構を設立し養老サービスに従事することを奨励することに関する商務部及び民政部の公告
我が国の養老サービス業の健全な発展を推進し、社会サービス業の対外開放を推進し、かつ、「改革を全面的に深化させることに係る若干の重大問題に関する中共中央の決定」及び「養老サービス業の発展を加速することに関する国務院の若干の意見」(国発[2013]35号)をより一層具体化するため、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」、「外資企業法」、「老人権益保障法」及び「養老機構設立許可弁法」等の関連する法律法規並びに部門の規則に基づき、ここに、外国の会社、企業その他の経済組織又は個人(以下「外国投資者」という。)が中国において営利性養老機構を設立し養老サービスに従事すること等の関係する事項について次のように公告する。
1、外国投資者が中国において独立して、又は中国の会社、企業その他経済組織と合資若しくは合作して営利性養老機構を設立・運営することを奨励する。
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